うつ病で休職した社員への給与対応|医療機関・クリニック向けに解説

五十嵐沙織弁護士
五十嵐沙織弁護士
(第一東京弁護士会)
この記事の監修者:
五十嵐 沙織(弁護士法人広尾有栖川法律事務所)
中央大学大学院法務研究科修了。freee株式会社にて企業内弁護士として東証マザーズ(現グロース)の上場を担当。現在弁護士法人広尾有栖川法律事務所を開業し、スタートアップ企業の伴走支援や、医療、人事労務に注力。弁護士のプロフィールはこちら

スタッフがうつ病で休職することになったとき、給与をどう扱えばよいか迷う院長や経営者も多くいらっしゃいます。

給与の支払いの有無は就業規則の定めによって異なり、対応を誤ると法的なトラブルに発展するリスクもあります。

本記事では、うつ病による休職と給与の取扱い、公的な補償制度の活用方法、休職中の連絡や情報共有の進め方について解説しています。

うつ病で休職中の「給与」、医療機関・クリニックはどう対応すべき?

うつ病で休職中の「給与」、医療機関・クリニックはどう対応すべき?

スタッフがうつ病で休職することになったとき、給与をどう扱えばよいか迷う院長や経営者も多くいらっしゃいます。

給与の支払いの有無についてはは、就業規則を確認する必要があります。

医療機関・クリニックごとに就業規則で定められたルールが異なるため、自院の規定を事前に把握しておくことが求められます。

スタッフが安心して療養に専念できるようにするには、制度の理解に加え、日々のコミュニケーションや職場の雰囲気づくりにも配慮が必要です。

休職中の給料は支払うべき?

うつ病でスタッフが休職する場合、多くの医療機関・クリニックでは「休職中の給与は無給」と定められています。

「ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない間は給料が発生しない)」に基づく考え方で、法律上も支払い義務はないとされています。

ただし、医療機関・クリニックによっては「一定期間は給与の一部を支給する」といったルールを就業規則に設けているケースもあります。

休職中にどのくらいの給料を支払うべきかは医療機関・クリニックごとに異なるため、まずは自院の就業規則をしっかり確認しておきましょう。

就業規則で定める支払い条件とは

休職中に給与を支払うべきかどうかは、医療機関・クリニックの就業規則や賃金規程によって決まります。

「私傷病による休職は無給」としている医療機関・クリニックが多いですが、「勤続年数に応じて一定期間だけ支給する」といった独自のルールを設けているケースもあります。

また、賞与などの支給の有無についても、医療機関・クリニックごとにルールが異なります。

法律で一律に決まっているわけではなく、医療機関・クリニックが定めた就業規則の内容に基づいて対応が決まります。

スタッフが休職することになった際には、事前に就業規則や賃金規程を確認し、支払い条件を把握しておくと安心です。

社会保険料や税金の扱いに注意

うつ病で休職していても、健康保険や年金などの社会保険料は原則として発生し続けます。

休職中も給料が支払われていれば給与から保険料が天引きされますが、無給になる場合にはスタッフ本人が支払う必要が出てきます。

医療機関・クリニックが一時的に立て替えるケースもありますが、その後にスタッフがまとめて支払う仕組みになっていることが多いです。

支払い方法やタイミングについては医療機関・クリニックによって異なるため、休職が決まった段階で院長や労務担当者から早めに案内し、スタッフが混乱しないよう丁寧に説明しておくことが求められます。

うつ病のスタッフが安心して休める職場にするために

うつ病で休職するスタッフが、不安なく療養に専念できるようにするには、制度面の整備だけでなく、声かけや対応の仕方にも配慮が求められます。

休職期間、給与や賞与の支給の有無、傷病手当の申請方法など、スタッフが気になるポイントを事前に整理して伝えることで、休職中の不安を和らげることができます。

医療機関・クリニックとして丁寧な説明と柔軟な対応を心がけることが、スタッフの回復と円滑な復職につながります。

休職期間の決め方と延長の考え方

うつ病などで休職する場合、「どのくらい休めるのか」という点はスタッフが気になるところです。

医療機関・クリニックごとにルールは異なりますが、多くの就業規則では「最長〇か月まで」といった形で休職期間が決められており、勤続年数によって期間に差があるケースもあります。

うつ病の症状が長引く場合、休職期間の延長を希望されることもありますが、延長が認められるかどうかは就業規則の定めや医療機関・クリニックの個別の判断によって決まります。

まずは自院のルールを確認したうえで、スタッフに対してできるだけ丁寧に説明し、療養に集中できる環境を整えましょう。

休職中のボーナスはどう扱う?

「休職中でもボーナスはもらえるのか」と疑問に思うスタッフもいるかもしれません。

ボーナスは休職中については対象外となるケースが多いですが、医療機関・クリニックによっては「支給日の在籍が条件」「評価期間に一定日数以上出勤していれば対象」など、独自のルールを設けていることもあります。

トラブルを防ぐためにも、支給対象になるかどうかを事前に確認し、スタッフにわかりやすく伝えておくことが求められます。

まず有給を使ってもらうのがベスト?

長期の休養が必要になりそうな場合でも、まずは年次有給休暇を使ってもらうことが一般的な対応です。

有給休暇はスタッフに与えられた権利であり、休んでいても給与は満額支払われます。

収入面の不安を軽減できるという点でも、有給を使ってから休職に入る流れがスムーズなことが多いです。

ただし、残っている有給日数や本人の希望なども考慮しながら対応していく必要があります。

無理に休職を勧めるのではなく、スタッフの状況をふまえたうえで、スタッフの健康に配慮する姿勢が求められます。

給料が出ないときに使える公的な補償制度

うつ病などで休職し、給与の支給がなくなる場合には、生活を支えるための公的な補償制度を活用できることがあります。

スタッフが制度を正しく理解して申請できるよう、医療機関・クリニック側からも制度の仕組みや条件について早めに案内しておくことが求められます。

傷病手当金や労災保険は、それぞれ利用できる条件や支給額が異なるため、あらかじめ仕組みや申請条件を把握しておきましょう。

傷病手当金の仕組みと申請条件

うつ病などで長期的に働けなくなった場合、医療機関・クリニックからの給与が支給されないケースでも「傷病手当金」という公的制度を利用できる可能性があります。

健康保険に加入しているスタッフを対象とした所得補償制度です。

支給対象となる主な条件は、病気やケガにより働けない状態にある、連続する3日間を含め4日以上仕事を休んでいる、休業中に給与の支払いがないまたは一部にとどまっている、健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入しているという点です。

支給額は1日あたりの標準報酬日額の約3分の2で、最長1年6か月間支給されます。

スタッフが適切に受給できるよう、医療機関・クリニック側でも申請方法について早めに案内しておきましょう。

労災保険の仕組みと対象条件

うつ病が医療機関・クリニックでの業務や職場環境のストレスによって発症・悪化したと考えられる場合は、労災保険(労働者災害補償保険)の対象となる可能性があります。

精神疾患に関する労災の認定基準は年々整備されており、申請件数も増加傾向にあります。

長時間労働や過重な業務が続いていた場合、上司・同僚によるハラスメント行為があった場合、職場で突発的なトラブルや暴言などがあった場合などは、労災が認められやすい典型例です。

認定された場合には治療費の全額補償や休業補償給付などが支給されます。

労災申請を検討する際には、専門家(社労士や弁護士)と連携しながら慎重に対応を進めることが求められます。

スタッフが手続きを進めやすくするために

傷病手当金や労災保険の申請には、医師の診断書や医療機関・クリニックの事業者の証明など、複数の書類が必要となります。

うつ病などで心身の負担が大きい状況では、スタッフが一人で準備を進めることは容易ではありません。

医療機関・クリニックとして、申請が円滑に進むよう、できる範囲でサポートを行うことが求められます。

具体的には、必要書類の種類、申請先の案内、医療機関・クリニック側で作成が必要な証明書類の迅速な対応などが挙げられます。

スタッフが手続きに戸惑わないよう、院長や担当者が窓口となって丁寧にフォローしていく体制を整えておきましょう。

休職が決まったとき、医療機関・クリニックがやるべきこと

休職が決まったとき、医療機関・クリニックがやるべきこと

スタッフの休職が決まったときには、制度の案内や手続きのサポートに加えて、連絡の取り方や職場への伝え方など、周囲の対応にも細やかな配慮が求められます。

医療機関・クリニックとして対応すべき事項を整理し、スタッフが安心して休職に入れるよう準備を進めましょう。

対応が後手に回ると、スタッフの不安が増したり、職場内での混乱につながるリスクもあります。

医師からの診断書を受け取ったらどう対応するべき?

スタッフからうつ病などの診断書が提出された場合には、まず診断内容をしっかり確認することが求められます。

医師の診断書には、休職が必要とされる期間や就労が難しいとされる理由などが記載されています。

診断内容に基づき、就業規則に沿って休職手続きを進めていく流れになります。

休職制度の概要や今後の流れについて、スタッフにわかりやすく説明することも忘れないようにしましょう。

また、必要に応じて産業医の意見を確認し、スタッフの気持ちに寄り添いながら柔軟に対応していく姿勢が求められます。

休職者への連絡は、どこまで必要?

休職中のスタッフにどのくらい連絡を取るべきか、悩む院長や経営者も多くいらっしゃいます。

基本的には「過度に連絡しすぎないこと」が原則ですが、全く連絡を取らないと、スタッフが職場とのつながりを感じにくくなってしまうこともあります。

月に1回程度、体調を伺うような連絡を入れることが目安です。

体調の確認や手続きの案内などにとどめ、業務に関するプレッシャーを与えないように注意しましょう。

あらかじめ「どのくらいの頻度・方法で連絡を取るか」をスタッフと相談して決めておくと、安心して休職期間を過ごしてもらいやすくなります。

職場への情報共有は”必要最小限”が原則

スタッフが休職することになった場合、どのように職場へ伝えるかについても慎重に考える必要があります。

うつ病などメンタルヘルスに関わる内容はセンシティブな話題になりやすいため、共有する情報は必要最小限にとどめることが基本です。

例えば「〇〇さんは〇月〇日より体調不良のため休職に入ります」といった形で十分です。

病名や詳細な経緯については、本人の同意がない限り共有すべきではありません。

情報を必要とする関係者には適切な範囲で伝えるようにし、プライバシーがしっかり守られていると感じられる対応を心がけましょう。

うつ病による退職や解雇について

うつ病での休職が長引いたときには、退職や解雇といった選択肢を考える場面も出てきます。

しかし、対応を誤ると法的なトラブルに発展するリスクがあるため、スタッフの状況に寄り添いながら丁寧に対応を進めることが求められます。

退職や解雇に関する判断は、就業規則の定めや医師の診断をもとに、慎重に行う必要があります。

うつ病を理由に解雇できるのはどんなケース?

うつ病などのメンタル不調が続いた場合でも、「うつ病だから」という理由だけで解雇することはできません。

ただし、休職期間を過ぎても復職の見込みがなく、労務提供が不可能と判断される場合には、「客観的に合理的で、社会通念上相当」と認められたときに限り、解雇が有効とされるケースもあります。

実際の対応では、就業規則で定めた休職制度をしっかり運用したうえで、医師の診断や産業医の意見を確認しながら、慎重に判断を進めるようにしましょう。

退職を勧める場合は、”慎重な対話”がカギ

スタッフが長期間の休職に入り、復職の見通しが立たない場合など、医療機関・クリニックとして退職という選択肢を伝える場面が生じることもあります。

しかし、退職の勧め方には注意が必要です。一方的に退職を迫ったり、暗に圧力をかけるような形になってしまうと、「不当な退職強要」とみなされる恐れがあります。

まずはスタッフの気持ちを尊重しながら、体調や今後の希望を丁寧に聞き取ることが求められます。

退職を検討する場合には、一連の経緯を記録に残しておくことで、後々のトラブル防止につながります。

まとめ

うつ病による休職に向き合うとき、給与や社会保険の対応、休職期間や制度の案内など、医療機関・クリニックとして確認・対応すべき点は多くあります。

休職中の連絡の仕方や職場への情報共有など、周囲の関わり方にも細やかな配慮が求められます。

スタッフが安心して療養に専念できるよう、制度面だけでなく日々のやりとりにも温かい対応を心がけることが望ましいです。

弁護士法人広尾有栖川法律事務所では、休職や復職にまつわる実務対応から、トラブルを未然に防ぐための制度整備まで、丁寧にサポートしております。

スタッフへの対応でお悩みの際には、お気軽にご相談ください。

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