美容医療
ハイフの施術で火傷を負い、瘢痕が残存した事例
(事例)
医療提供施設以外の場所でハイフの施術を受け、火傷を負った事例。ハイフについては、厚生労働省から、使用する機器が医療用であるか否かを問わず医行為に該当する旨の見解(厚生労働省医政医発0607号第1号)が示されており、医師免許ない者による施術は医師法に違反します。当事務所が代理人として交渉をした結果、当初提示された解決金の大幅な増額に成功しました。
| 請求金額 | 229万1,240円 |
|---|---|
| 争点 | 損害額 |
| 解決金額 | 80万円 |
解決事例カテゴリー
歯科美容医療 






