美容医療

医療脱毛での火傷に関し、和解成立後に追加請求をした事例

(事例)

当事務所の受任前に、すでにクリニック側から解決金50万円を受領し、和解が成立していた事例。法的には和解成立後の追加請求は認められないのが原則ですが、本件では、クリニック側から受けた説明よりも長期の治療期間を要していたことや火傷による瘢痕が残存していたことを理由として、当事務所が追加の支払いについて交渉をしたところ、既払金と合わせて総額150万円の支払いの獲得に成功しました。

請求金額100万円
争点和解成立後の追加請求の可否
解決金額100万円
解決事例カテゴリー
歯科美容医療