美容医療

顎下の脂肪吸引と糸リフトの施術後に陥凹と感覚障害が残存した事例

(事例)

クリニック側から施術代金の支払を求めて訴訟を提起された事例。これに対し、被告は、顎下の脂肪吸引と糸リフトの施術後、頬の陥凹と顎下の感覚障害が残存していたことを理由として、クリニック側に対して損害賠償請求を求める反訴を提起しました。
結果として、損害賠償の支払いを獲得することはできませんでしたが、原告から請求された施術代金の半額以下の金額で裁判上の和解を成立させることができました。

請求金額114万8,400円
争点
  • 手技上の過失の有無
  • 説明義務違反の有無
解決金額50万円
解決事例カテゴリー
歯科美容医療